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痴漢冤罪

気になっていた報道で、その判決が出た。

内容を簡単に書くと、ある女性が「電車内で痴漢をされたと訴えた」。訴えられて男性は、「電車内で電話をしている女性を注意しただけ、痴漢をでっち上げられた」として損害賠償を求めていた判決。

もちろん詳細なんて分からないんだけど、女性が電話をしていた事実はあって、その話し相手も女性から痴漢をされたという話は聞いていないし、男性から注意された声は聞こえたと証言している限り、まぁ女性側が不利だな。

で、僕が気になっていたのは、こういう状況でも「痴漢と認定されるのか?」ともし認定されなかった場合、「損害賠償は取れるのか?」ということ。今回の場合、女性の勘違いでは無く、「腹いせ」という部分がとても重要。

それで、判決は「痴漢行為と女性の虚偽申告双方を否定」で「損害賠償請求は棄却」
理由としては「痴漢行為があったと認めることは困難」「女性が故意に虚偽の被害申告をしたとの立証を尽くしていない」だって。

この判決を見て、正直がっかりというか、残念というか・・・痴漢冤罪の難しさを改めて実感したし、同じ電車通勤をする者として、何か対策を打っておかないといけないかも。

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